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金融環境変化対応資金 の利用資格
日本政策金融公庫の中小企業事業では、様々な資金を用意して、中小企業を支援している。
金融環境変化について、引用しておこう。
引用元はこちら↓日本政策金融公庫の中小企業事業金融機関との取引状況の変化により、一時的に資金繰りに困難をきたしている中小企業者で、中長期的には資金繰りが改善し経営が安定することが見込まれるかた。
ただし、次のいずれかに該当するかた。
- 1.取引金融機関が行政庁から業務停止命令(一部業務停止命令を含む)を受けたかた
- 2.取引金融機関が実質的に経営破綻の状態等にあるかた
- 3.預金保険法等の規定に基づき、取引金融機関からの借入等が株式会社整理回収機構に譲渡されたかたなどで、経常利益を計上しているなど、業況が順調であると認められるかた
- 4.経営状況が悪化していないにもかかわらず、金融機関からの借入金利が長期プライムレートの変動に比べ相対的に上昇するなどの状況にあるかた5.国際的な金融不安や経済環境の変化を背景に、取引金融機関から借入残高の減少等の要請取扱いを受けているかた
取引企業倒産対応資金の利用資格
関連企業の倒産に伴い、経営に困難をきたしているかたで、次のいずれかに当てはまるかた。
- 1.倒産した企業(※)に対して、営業債権等を50万円以上有しているかた
- 2.倒産企業との取引額(売上高又は仕入額)が、全取引額の20%以上を占めるかた
- 3.倒産企業に貸付金、前払金、差入保証金等の債権を有するかた
- 4.倒産企業の債務を保証しているかた
- 5.倒産企業の設置する商業施設等に入居し、倒産企業の業況悪化の影響を受けるおそれがあるかた
- 6.倒産企業から受注予定の商品、役務等が企業倒産により取り消されたかた(※)倒産した企業とは、事業の経営
(なお、倒産企業は、原則として、借入申込み受付前1年以内に倒産したものに限ります。)
- 手形交換所より取引停止処分を受けた企業
- 会社整理開始、民事再生手続きまたは会社更正手続開始の申立があった企業
- 特別清算開始または破産の申立があった企業
- 債権者会議を開催して内整理に入ったものまたは経営者の行方不明等により事実上事業の継続が困難となった企業
せっかく起業したのに、すぐ潰れては仕方がないので、こういった制度があると言うことも覚えておこう。
また、チャレンジ融資や再チャレンジ融資というのもある。